FC KLAXON  規約

第1章  名  称

1-1  FC KLAXON (クラクション ) と称する。

1‐2  FC KLAXON の事務局をクラブ代表者宅に置く。
             熊本県葦北郡芦北町

1-3  設立日   2007年8月1日
第2章 活動主旨

2-1  ※芦北町のサッカー環境作りと競技人口の増加。
※少年少女の体力向上と地域参加

① 子供がサッカーを楽しめる環境が減少しサッカー少年少女も少なくなっているので、当チームを通して子供がサッカーに携わるキッカケを作る。

② 一人でも多くの子供にサッカーの楽しさを知って好きになってもらい将来的にサッカー人口の増加と技術向上してほしい。

③ 初心者や幼年期の子供でも楽しめるチーム

④ 当チームを通して様々な地域活動に参加して地元住民とのコミュニケーションをとらせてあげたい。

2-2  本クラブは、前条の活動主旨を達成する為に、次の活動を行う。
     

① 週1回以上のサッカー練習
② サッカー大会への出場
③ その他必要と認められる活動


第3章 会員及び入会資格

3-1  本クラブの入会は、園児(年長・年中)から中学生までとする。
登録する場合は、原則小学生のみとする。

3-2  本クラブに入会する者は、仮入会(1~2週間の練習参加)後、保護者の同意を得て定められた入会届け及び同意書をもって認め、保護者も自動的に本クラブの保護者会に加入したものとする。


3-3  怪我、病気等で長期休会(1ヵ月以上)する場合は、休会届けを出せは月謝を免除とする。
退会を希望する者は代表に申し出て、退会届を提出し認められれば退会できる。


3-4  小学生会員は、進級してもそのまま会員とする。
     ただし、中学生は新たに入会届けをもって加入したものとする。
     

3-5  本クラブに入会する者は、スポーツ障害保険に加入するものとする。


第4章 組織・活動


4-1  本クラブは、選手、役員(代表・スタッフ)をもって構成する。

4-2  本会の運営は役員で行う。
役員は、次の通りとする。

・代表者   1 名
  山近 統一


・監督     1 名(代表者が兼務することができる)   
山近 統一

・指導員   若干名(代表者若しくは監督が指名した者)
 
 
・会計     1 名(代表者が兼務することができる)
 
・監査     1 名(代表者が兼務することができる)
 
 
4-3  本クラブは、役員、会員、会員の保護者(保護者会)をもって組織する。

4-4  本クラブは、このクラブ主旨に反する行為のあった者に対して、
厳しく懲戒を行う事が出来る。また役員会において、退部させる
事が出来る。

4-5  指導員(監督及びコーチ)は、定期的にスタッフ会議を開催し、
練習または試合における方針等を協議する。

4-6  練習中および行事中における発生事故については、各自が負うものとする。(特に問題等があれば役員と当事者が話し合うこともある。)


第5章 会  議

5-1  本クラブは、年1回以上の総会を開くこととし、場合によっては臨時総会を開く事が出来る(2/3の出席数(委任状を含む)を持って成立する。)
     
5-2  すべての会議は、代表が招集する。



第6章  会費及び会計

6-1  本クラブの経費は、寄付金、会費をもってまかなう。

6-2  会費については以下の通りにする。なお徴収は、各月の練習日とし、滞納者は役員会で検討する。
る。
      

クラブ生小学生

U-12クラス (小学6年生~4年生)

U-9クラス(小学3年生~1年生)

週3回練習 (火・水・金)    18:30~20:30

月謝 2000円/月 ・ 年会費 3000円/年(保険・登録費等)



スクール生中学生・園児

U-15クラス(中学3年生~1年生)U-6(園児)

週3回練習(火・水・金) ※U-15    18:30~20:30

週2回練習(火・金)  U-6       18:30~20:30

月謝 1000円/月 ・ 年会費2000円/年(保険費等)


                   両クラスとも土・日・祝は練習又は試合 (月一回以上の試合・休みの週を必ず作ります)



クラブスクール生小学生・中学生

3回練習(火・水・金)        18:30~20:30

月謝 2000円/月 ・ 年会費2000円/年(保険費等)

※クラブスクール生は、他チームで登録している選手

※公式試合には参加出来ませんが、その他の大会等には参加可能






6-3  その他必要に応じて会費を臨時徴収する。

6-4  本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。但し、会計報告作成が3月末日より早い場合は、それ以降にかかった費用は、次年度の会計とする。


第7章 その他

7-1  ユニホームは、原則上着のみクラブ所有とする。

7-2  送迎は、原則として各個人の責任おいて行うこと。発生事故等について、本クラブは一切責任を負わないものとする。乗り合わせの際はその一切の安全を運転者に委ねることとするため、万一の事故による責任追及は一切行わない事を承諾の上参加する。

夕方以降(日没)、自転車で通う会員は危険が予測されるので、禁止とする。但し保護者同伴の場合は認める。

7-3  練習及び試合における保護者の参加(見学)については、当番制(強要)にしないために全保護者が参加(見学)を惜しまないこと。荷物当番についても、クラブ用品のみ役員が負担し、その他の荷物については特定の人に負担が偏らないよう保護者会で管理すること。

7-4  保護者会の役割は保護者会 会長を中心に連絡事項の伝達、またクラブ運営が円滑にいくための補佐とする。

7-5  会員は以下の事項を厳守しなければならない。

① 社会ルールを守り、他人に迷惑をかけず、他人への思いやり
の気持ちをもつ事。

② クラブの仲間を信じ、お互いの信頼関係を 築く事を心がける。


③ 遅刻、無断欠席・退出等の団体行動を乱す行為をしてはならない。

④ 自分自身の可能性を信じて、努力し、全てに関して前向きに行動するように努める。

⑤ 礼儀を重んじ、学業との両立に努めること。


7‐6  グラウンドにおいては、一切の権限は監督にあるので指示に従うこと。練習方法や試合の作戦・選手の起用などに対しては、一切の口出しはしないこと



(付則) 上記条項に定めなき事項は、役員会で協議・決定する。
     


平成27年4月1日変更改正(規約内容変更)